未登記建物の相続と相続登記義務化

こんにちは、桜ももうすぐ満開で気持ちのいい季節になってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか(*^-^*)

今日は、未登記建物と相続登記義務化のお話です。

当事務所も最近お客様からのご相談を通じて、「未登記建物を相続した」というケースが増えていることを実感しています。このような場合、相続登記の義務化が施行された現在では、しっかりと手続きを進める必要があります。

未登記建物とは?

未登記建物とは、法務局に登録されていない建物のことを指します。これにより、所有権や建物情報が公的に記録されていない状態となっています。この状況で相続が発生すると、まず建物を法務局に登録し、次に所有権保存の手続きが必要となります。

相続登記義務化について

2024年4月より、相続による所有権取得が発生した場合、3年以内に登記を完了することが義務化されました。これは、所有者不明土地問題を解消するための重要な施策であり、不動産の円滑な管理や利用を促進する役割を果たしています。

しかし、未登記建物の場合は、通常の不動産登記とは異なる手順が必要です。具体的には以下の手順を進めます:

  1. 表題登記 ・・・未登記建物を法務局に登録するためには、まず表題登記が必要です。土地家屋調査士として、この部分をサポートするのが私たちの役割です。
  2. 所有権移転登記・・・表題登記が完了した後、相続人名義で所有権移転登記を行います。この手続きが「相続登記義務化」の対象となります。

相続登記や未登記建物に関するお悩み等ございましたら我々専門家に是非ご相談ください。一緒に最適な解決方法を見つけていきましょう!