🏚️建物を壊したのに登記が残ってる!?

こんにちは、フルカワ事務所です。

日々のご依頼で調査をしていると、

「あれ?建物はもう無いのに、登記簿上では“存在している”ことになっているな・・・」

というケースに出会うことがあります。

これは、「滅失登記(めっしつとうき)」という手続きがされていないことが原因なんです。


🔍 滅失登記とは?

滅失登記とは、建物を取り壊したあとに
「この建物はすでに存在していません」と法務局に届け出る手続きのことです。

登記簿には建物が「ある」と記録されたままになるため、取り壊したあとにそのままにしておくと、現実と登記内容が食い違ってしまいます。


🏠 滅失登記が必要になるのはこんなとき

  • 古家を解体して土地を売却したいとき
  • 空き家を取り壊したあと、相続登記を行うとき
  • 建て替えのために、既存建物を取り壊したとき

登記上では「建物がある」ままだと、売却や相続、建て替えの手続きの際に、思わぬトラブルが発生することもあります。


⚠️ 滅失登記をしないとどうなる?

  • 不動産売買で、登記情報の不一致により手続きが進まない
  • 相続登記や住宅ローンの申請に支障が出る
  • 固定資産税が建物分についても課税され続ける可能性がある

つまり、建物を取り壊したあとは、必ず「滅失登記」を行うことが大切なんです。


👨‍💼 専門家に相談するメリット

滅失登記は一見すると簡単そうに見えますが、
実際には現地調査や必要書類の作成、法務局とのやり取りなど、専門的な知識と手間がかかります。

📌 土地家屋調査士にご依頼いただければ、現地調査から申請までスムーズに対応可能です。
  困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。