こんにちは、フルカワ事務所です。
日々のご依頼で調査をしていると、
「あれ?建物はもう無いのに、登記簿上では“存在している”ことになっているな・・・」
というケースに出会うことがあります。
これは、「滅失登記(めっしつとうき)」という手続きがされていないことが原因なんです。

🔍 滅失登記とは?
滅失登記とは、建物を取り壊したあとに
「この建物はすでに存在していません」と法務局に届け出る手続きのことです。
登記簿には建物が「ある」と記録されたままになるため、取り壊したあとにそのままにしておくと、現実と登記内容が食い違ってしまいます。
🏠 滅失登記が必要になるのはこんなとき
- 古家を解体して土地を売却したいとき
- 空き家を取り壊したあと、相続登記を行うとき
- 建て替えのために、既存建物を取り壊したとき
登記上では「建物がある」ままだと、売却や相続、建て替えの手続きの際に、思わぬトラブルが発生することもあります。
⚠️ 滅失登記をしないとどうなる?
- 不動産売買で、登記情報の不一致により手続きが進まない
- 相続登記や住宅ローンの申請に支障が出る
- 固定資産税が建物分についても課税され続ける可能性がある
つまり、建物を取り壊したあとは、必ず「滅失登記」を行うことが大切なんです。
👨💼 専門家に相談するメリット
滅失登記は一見すると簡単そうに見えますが、
実際には現地調査や必要書類の作成、法務局とのやり取りなど、専門的な知識と手間がかかります。
📌 土地家屋調査士にご依頼いただければ、現地調査から申請までスムーズに対応可能です。
困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。