8月ですね〜。日差しの破壊力が年々増してるような気がします…氷が恋しい今日この頃。
でも暑さに負けずに進む不動産取引。今回は、「えっ、届出って何?」と思わず声が出てしまうような土地取引の制度について、お伝えします!
✨ 国土利用計画法による届出制度とは?
不動産の売買、特に面積が広い土地の取引をする際には、「国土利用計画法」によって都道府県知事へ届出が必要になるケースがあります。
この制度は、地域の乱開発を防ぎ、計画的な土地利用を促すために設けられています。
📏 届出が必要になる土地の面積
- 市街化区域内の場合:2,000㎡以上
- 市街化区域外の都市計画区域の場合:5,000㎡以上
- 都市計画区域外の場合:10,000㎡以上
※対象となるのは売買・交換・贈与・譲渡など「対価を伴う契約」です。
🗓️ 届出の期限と注意点
- 契約締結後2週間以内に届出が必要です。
- 届出を怠った場合、罰則や過料の対象になることも。
- 届出先は原則「土地の所在する都道府県」です。
💡 よくある質問(Q&A)
Q. 登録免許税の申請とは別?
→ はい、これは所有権移転登記とは異なる制度です。登記だけでは届出義務は果たされません。
Q. 個人間の取引でも届出は必要?
→ 対価の伴う契約であれば、個人間でも対象になります。
Q. 届出は誰が行うの?
→ 原則として買主側が行います。
🖊️ さいごに
「知らなかった」では済まない届出制度。でも、きちんと理解していれば何も怖くありません。