🏡土地を売る前に知っておきたい「境界明示義務」とは?

「隣の土地との境界って、なんとなくわかるけど正確には…?」
そんな声をよく耳にします。実は、土地を売却する際には境界を明確にしておくことが売主の法的な義務なんです。

📌 境界明示義務とは?

土地の売買において、売主が買主に対して、土地の境界を明示する義務のことを指します。これは単なる“マナー”ではなく、民法第415条に基づく法的義務です。境界が曖昧なまま取引を進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性も…。

🧭 境界をどうやって示すの?

  • 境界標(石杭、金属プレートなど)を設置して、現地で説明する
  • 土地家屋調査士による確定測量を実施し、隣地所有者との立ち会いも含めて境界を確定
  • 測量図(現況測量図・確定測量図)や筆界確認書を提示する

これにより、買主は安心して土地を取得することができます。

⚠ 境界が不明確なままだと…

  • 隣地との境界トラブル(越境・面積誤認)が起きやすい
  • 買主が不安になり、契約が成立しない可能性
  • 売却後に損害賠償請求を受けるリスクも…

🏢 境界明示が不要なケースもある?

たとえばマンションの一室など、既に境界が明確に設定された不動産では義務が生じない場合もあります。ただしケースバイケースですので、専門家に確認するのが確実です。

👨‍💼土地家屋調査士からのアドバイス

境界明示は「あとでやろう」では済まされない重要なステップです。土地の価値を守るためにも、早めの準備をおすすめします。当事務所では、境界確認の測量や隣地との立ち会い支援など、安心して売却を進めるためのサポートを行っています。

📝まとめ

土地の売却を成功させる鍵は、境界が明確であること
境界明示義務を怠らないことが、トラブルの予防と信頼の第一歩です。