こんにちはフルカワ事務所です。
ようやく11月ですね。熊本の街も少しずつ色づき始め、銀杏並木や紅葉が目を楽しませてくれる季節になりました。
街中の木々も、秋の光に照らされてどこか穏やかな表情ですね。
ところで、ふと自分の家の庭を見上げると…隣地から伸びてきた枝が、こちらの敷地に入り込んでいるような?
「これって、切ってもいいのかな?」とモヤモヤと疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
実はこの「越境した枝」、2023年4月の民法改正で扱いが変わったんです。
🪴 民法改正で「枝」も切れるように?
これまでの民法では、隣地から「根」が伸びてきた場合は、自分で切ってもOK。
でも「枝」は、勝手に切ることができず、まずは隣地の所有者にお願いする必要がありました。
しかし、2023年4月の改正で、以下のような場合には土地所有者が自ら枝を切除できるようになりました:
- 所有者に催告しても、相当期間内に切除されない場合
- 所有者が不明、または所在不明の場合
- 急迫の事情がある場合(建物に接触しそう、通行に危険など)
つまり、一定の条件を満たせば「枝も切ってOK」になったのです。
📐 土地家屋調査士としての視点
今回の民法改正は、私たち土地家屋調査士の業務にも、実は密接に関わっています。
例えば、境界確認や現地調査の際、「枝の越境」が見られることがあります。
こうした場面では、枝が実際に境界線を越えているかどうかを判断するために、正確な測量が必要です。
また、越境に関するご相談を受けた際には、民法改正の内容を踏まえて、隣地との関係性や現地の状況に応じたアドバイスを行うことも、私たちの大切な役割のひとつです。
✨ 落ち葉が舞うこの季節は、人との距離や土地の境界にも、ふと目が向くとき。
「枝一本にも気を遣う」そんな日常の中で、法律の知識と境界の専門性を活かし、私たち土地家屋調査士は円滑な対応を心がけています。
ちょっとポエムっぽくなりました・・・
土地や境界に関するお悩みがあれば、どうぞお気軽に当事務所ご相談ください。

